【ケース】
賃貸不動産の保証金返還について
【背 景】
建物名義(貸主):お父さん⇒ご子息さん
借主:学習塾店舗運営
お父さんから引き継いだ賃貸不動産の借主さんから退去の通知が届きました。

【ポイント】
退去時には、入居時に借主様から預かった保証金を返還する必要がありますが、預かったのは生前の親、返還するのは相続したお子さんといったことがよくあります。
その引継ぎ不足により起こった問題が以下の通りです☟☟

【問題点】
・個人で管理している場合、預り金の管理が疎かになり知らず知らずになくなっていることが暫し見受けられます。
特に長期間に渡り貸し借りが続いている場合は特に注意が必要です。

【ポイント】
・まずは、誠心誠意をもって借主様と返還するための計画を立てて協議します。
・借主様にも原状回復義務が生じるケースがあるので、協議の上で相殺するのもひとつの手段です。
【まとめ】
昔は、今の相場では考えられない保証金を預かっているケースがあります。
過去に飲食店舗で10万円程度の家賃に対し300万円以上の保証金が定められているケースもありました。
大前提、預かり金なのできっちり管理しておかなければいけませんが、
代々引き継がれている不動産の場合、管理が杜撰になっていることもよくあります。
今一度、問題になる前に賃貸借契約書を確認し状況を把握しておくことが必要不可欠です。
またそれを相続人となる方にも情報共有することが重要です。
不動産賃貸経営は単なる投資商品としてみるのではなく
賃貸事業という責任ある事業をやっているという認識で取り組みましょう。
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