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よかれと思った相続放棄が、思わぬトラブルに?

終活・相続事例

2026-06-16

親孝行のつもりが、思わぬ相続トラブルに?

相続のご相談を受けていると、
**「家族のために良かれと思ってした判断」**が、結果的に大きなトラブルにつながってしまうことがあります。

今回ご紹介するのは、弊社での実例ではなく、

相続放棄に関しての代表的なトラブル例を紹介させていただきます。


お父様が亡くなったあと、子ども二人が

「母にすべて相続してほしい」

という想いから、相続放棄を選択された事例です。

一見すると、とても自然で親孝行な判断に思えます。
しかし、ここに大きな落とし穴がありました。

❌相続放棄をすると、相続権が次の人へ移る

相続放棄をすると、法律上は
**「最初から相続人ではなかった」**ものとして扱われます。

そのため、子どもが相続放棄をすると、
相続権が次順位の相続人へ移ってしまうことがあります。

今回のケースでは、子ども二人が相続放棄をしたことで、
お父様の兄弟姉妹、つまりおじ・おばに相続権が移ってしまいました。

😱母だけで手続きできるはずが…

お子様たちは、
「母に全部相続してもらいたい」
と思って相続放棄をしました。

ところが結果的には、
お母様だけでなく、おじ・おばも相続人になってしまったのです。

特に不動産の名義変更では、
相続人全員の同意が必要になるため、
本来関係しなかった親族の協力が必要になる場合があります。

これが、相続放棄の大きな落とし穴です。

✅本来の正解は「遺産分割協議書」

今回のように、

「母にすべて相続してほしい」

という目的であれば、
相続放棄ではなく、遺産分割協議書で対応すべきだった可能性があります。

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、
誰がどの財産を相続するのかを決める書類です。

子ども二人が相続放棄をするのではなく、
相続人として協議に参加したうえで、

「不動産も預貯金も、すべて母が相続する」

と決めていれば、
おじ・おばに相続権が移ることなく、
家族の希望どおりに進められた可能性があります。

⚠️相続放棄は「いらないです」で終わらない

相続放棄は、単に財産を受け取らない手続きではありません。

放棄することで、

✅ 誰に相続権が移るのか
✅ 不動産登記に誰の同意が必要になるのか
✅ 後から撤回できるのか
✅ 税務上の影響はないか

まで考える必要があります。

特に不動産がある相続では、
名義変更・売却・固定資産税・二次相続まで影響することがあります。

🏠相続は、手続き前の判断が大切です

相続では、手続きを進めることよりも、
手続きをする前に全体像を整理することが大切です。

「相続放棄した方がいいのか」
「遺産分割協議で進めるべきか」
「不動産は誰が相続すべきか」
「将来売却する可能性はあるのか」
「税金面では問題ないのか」

この判断は、ご家族ごとに異なります。

だからこそ、相続は自己判断で進めるのではなく、
不動産・税務・法律の視点から総合的に確認することが重要です。

📩相続・不動産のご相談はお気軽に

相続セレクションでは、
相続人関係、不動産、税務、手続きの流れを整理しながら、
ご家族にとって最適な進め方を一緒に考えます。

「相続放棄しても大丈夫?」
「実家の名義変更はどう進める?」
「不動産は誰が相続するのがよい?」

このようなお悩みがある方は、
手続きを進める前に一度ご相談ください。

逆に相続放棄をして強制的に相続人を変更して相続対策をした実例もございます。

こちらはまた別の機会に発信させていただきます!

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