【ケース】
家族信託による資産凍結対策
【背 景】
土地建物所有者:父
推定相続人:長女・次女
携わった専門家:司法書士
セミナーにご参加された長女様から
父が施設へ入所し空家になったご実家についてご相談を受けたときの実例です。
認知症等で意思疎通が取れなくなった際に不動産の処分ができなくなることを心配されていました。

【ポイント】
家族信託によりお父様から長女に名義を変更しました。
以後、父の意思確認がとれなくなった場合でも長女の意思決定で不動産の処分等できるようになり、
そして売却した際に受ける利益(受益権)は父にすることで余分な税金は回避できます。

上記のとおり、同じ相続人である次女にも予め契約内容を説明し同意を得ておくことで
後々、姉妹間でのトラブルがないよう対応しました。
【まとめ】
信託した不動産を売却し、現金化された場合、そのお金をどのように管理・使うかについても、信託契約で定めることは可能です。
ただし、今回のケースでは、金銭的な問題よりも空き家管理に伴うリスクの回避を主な目的としていたため、その先の資金の取り扱いについては、あえて記載しませんでした。
家族信託は非常に多様な活用ができる制度ですが、必要以上に内容を盛り込むことで、
公正証書の作成や信託口座の開設など、余分な費用や労力がかかってしまうこともあります。
そのため、目先の課題だけでなく、
将来的に何を実現したいのかという目的を整理したうえで、信託契約を設計することが重要だと考えています。
実際に家族信託のご相談で来られた場合でも、面談の結果、
「今回は家族信託は不要です」とお伝えするケースも少なくありません。
家族信託は、生前対策のひとつの選択肢ではありますが、必ずしもすべての方にとって最適とは限りません。
その是非は、ご本人の資産状況・家族背景、そして何より「想い」**によって大きく変わります。
ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
