相続で不動産を取得したが、価値がないもしくは実質マイナス資産なので
とにかく手放したいといった相談がよくあります。
そういう不動産を国庫に帰属させるための申請ができる法律
「相続土地国庫帰属法」が、この4月27日から施行されます。
申請して認められると、10年分の管理費用相当の負担金を納付することにより
所有権を国庫に帰属させることができます。
今までは、相続放棄や大きな費用負担をしいて第三者へ売却する、
あるいは、放置するといった手段しかとれなかったので、
ひとつ間口が広がりました。
法的な措置として相続放棄は聞き馴染みがあるかもしれませんが、
基本的に相続放棄の場合は、不要な財産だけ放棄することは出来ず、
現金や価値のある不動産までも全て放棄しないといけないため、
使い勝手が良いとは言えませんでした。
また、相続放棄をした後も不動産の場合は管理責任については、
負い続けないといけなくなる場合もあり、何のために放棄したのか
分からなくなる場合もございます。
ですが、今回施行される「相続土地国庫帰属法」についても
要件が結構厳しく、また相続人全員の見解が一致していないと申請が出来ないようなので
どこまでこの法律が機能するかについては
個人的には疑問に感じます。
施行されて実際に実務手続きを行ってみるまで何とも言えません、、、
ですが、いずれにしましても相続した不動産の処分についての間口が
広がることは確かではありますので、
所有している財産あるいはこれから相続する財産の性質をきっちり把握し、
予めこのような法律を利用できるように整理しておく、
はたまた別の手段を講じるなど、
といった計画をしっかりと立てることが大事です。
そういったご計画から
弊社ではお手伝いしますのでご相談くださいませ。