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相続が起きてからでは遅かったかもしれない、自宅名義の事前対策

不動産事例

2026-05-23

 

〜奥さんが安心して住み続けるために、相続前にできることを整理した事例〜

相続のご相談では、財産の多い・少ないだけでなく、
家族関係の複雑さ が大きな問題になるケースがあります。

特に自宅などの不動産は、
「誰が取得するのか」
「名義をどうするのか」
「他の相続人の同意が得られるのか」
によって、手続きの難易度が大きく変わります。

今回は、実際のご相談でも起こり得る、
面識のない相続人がいるご家庭で、自宅の名義をどう守るか という事例をご紹介します。

ご相談の背景

あるご夫婦から、自宅の相続についてご相談をいただきました。

ご主人は闘病中で、余命宣告を受けられている状況でした。
そのような中で、奥様から次のようなご相談がありました。

「将来、相続が発生したときに、今住んでいる自宅を私の名義にしたいのですが……」

ご夫婦には、お二人の間に2人のお子様がいらっしゃいました。
通常であれば、ご主人が亡くなった場合、法定相続人は奥様とお子様2人となります。

この場合、法定相続分は、
奥様が2分の1、
お子様2人がそれぞれ4分の1ずつ、
という形になります。

しかし、今回のケースでは、もう一つ大きな事情がありました。

ご主人には、別の方との間にもお子様が1人いらっしゃったのです。
いわゆる、異母兄弟にあたる方です。

その方の存在自体は、奥様もお子様たちも知っていました。
しかし、これまで一度も面識がなく、連絡を取り合うような関係ではありませんでした。

このまま相続が発生するとどうなるか

このままご主人に相続が発生した場合、法定相続人は、
奥様と、お子様3人という形になります。

つまり、自宅を奥様の単独名義にしたい場合でも、
お子様2人だけでなく、面識のない異母兄弟の方にも、
遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

具体的には、
遺産分割協議書への実印の押印や、
印鑑証明書の取得などが必要になります。

ご家族間で普段から交流がある場合でも、相続の話し合いは簡単ではありません。
ましてや、面識のない相続人がいる場合、連絡を取ること自体が難しかったり、財産に対する権利を主張される可能性もあります。

奥様としては、これからも住み続ける自宅について、
相続が発生したあとに話し合いがまとまらないのではないか、
という大きな不安を抱えておられました。

解決策として行ったこと

今回のケースでは、相続が発生する前に、
ご主人から奥様へ自宅を生前贈与する方法を検討しました。

ご夫婦は婚姻期間が20年以上ありました。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合には、一定の要件を満たすことで、特別な税制優遇を受けられる制度があります。

一般的には、
「おしどり夫婦贈与」
と呼ばれることもあります。

この制度を活用することで、基礎控除110万円に加えて、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる可能性があります。

また、税務面だけでなく、法務面でも大きな意味があります。

相続発生前に、適切な手続きによって奥様へ自宅を贈与しておくことで、
相続発生後に、面識のない相続人を含めた遺産分割協議で自宅の名義を決める必要がなくなります。

その結果、今回のケースでは、奥様が自宅を単独で取得する形を事前に整えることができました。

今回の事例のポイント

今回の重要なポイントは、
単に「生前贈与をした」ということではありません。

相続が発生したあとに起こり得る問題を事前に整理し、
家族関係、相続人の範囲、不動産の名義、税務上の特例、登記手続きなどを総合的に確認したうえで、対策を行ったという点です。

特に今回のように、
面識のない相続人がいる場合、
相続発生後に話し合いをまとめることは簡単ではありません。

「自宅だから当然、配偶者がそのまま住み続けられる」
と思われる方も多いですが、法律上の権利関係は必ずしもそのように単純ではありません。

相続人全員の同意が必要になる場面では、
たった1人でも協議がまとまらないと、手続きが進まなくなる可能性があります。

注意点

おしどり夫婦贈与は、非常に有効な制度ですが、誰でも使えるわけではありません。

婚姻期間が20年以上であること、
贈与の対象が居住用不動産またはその取得資金であること、
贈与後も受贈者がその不動産に住み続けること、
贈与税の申告を行うことなど、一定の要件があります。

また、不動産を贈与する場合には、贈与税だけでなく、登録免許税や不動産取得税、将来の相続全体への影響なども考える必要があります。

さらに、家族構成や財産内容によっては、別の方法を選択した方がよいケースもあります。

そのため、制度だけを見て判断するのではなく、
相続・税務・登記・不動産の観点から総合的に検討することが大切です。

相続対策は、早めの相談が重要です

今回のケースでは、相続が発生する前にご相談いただいたことで、
奥様が住み続ける自宅について、事前に対策を取ることができました。

もし相続が発生した後であれば、
面識のない相続人を含めた遺産分割協議が必要となり、
手続きが長期化したり、不安を抱えたまま進めなければならなかった可能性があります。

相続対策は、問題が起きてからでは選択肢が限られてしまうことがあります。

特に、
家族関係が複雑な場合、
再婚歴がある場合、
前婚の子どもがいる場合、
不動産を特定の家族に引き継がせたい場合などは、
早めに整理しておくことが大切です。

弊社では、不動産を中心とした相続のご相談について、
家族関係や権利関係を整理しながら、専門家と連携してサポートしています。

「うちの場合はどうなるのか」
「今のうちに何をしておくべきか」
「自宅を配偶者に残したい」

このようなお悩みがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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